一般的に「ごみ」と言われるものは、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されます。
事業活動に伴い発生する廃棄物の中で廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)に定められている20種類が「産業廃棄物」です。
さらに産業廃棄物のなかでも業種に限らず発生し得るもの(12種類)と、特定の業種から発生するもの(7種類)、いずれにも該当しないものと分けられます。
石炭殻、焼却炉の残灰、炉掃除排出物、その他の焼却残さ
排水処理後の泥状のもの、各種製造業の製造工程で排出された泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、凝集沈殿汚泥、ビルピット汚泥、カーバイトかす、ベントナイト汚泥、キラなど
鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、タールピッチなど
写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸、廃ホルマリンなどすべての酸性廃液
写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液などすべてのアルカリ性廃液
合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む)などすべての合成高分子系化合物、石綿を含むPタイル
天然ゴムくずなど
鉄くず、非鉄金属くず、切削くず、ダライ粉、溶接かすなど
ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず(工作物でないもの)、陶磁器くず(石綿を含む石膏ボード等)など
鋳物廃砂、高炉・平炉・電気炉などの溶解炉のかす、キューポラのノロ、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど
工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトの破片、石綿を含むコンクリートの破片、その他これに類する不要物
大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類特措法第2条第2項に規定する特定施設、又は汚泥などの産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷物加工業から生ずる紙くず、並びにPCBが塗布され又は染み込んだもの(注)
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品製造業(家具製造業を含む)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木くず、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む) (注)に係る木くず並びにPCBが染み込んだもの(注)
建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず並びにPCBが染み込んだもの(注)
食料品製造業、飲料製造業、飼料製造業、医薬品製造業、香料製造業において、原料として使用したあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど固形状の不要物
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどのふん尿
畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、山羊、ニワトリなどの死体
1から19までの産業廃棄物を処分するために処理したもので、それらの産業廃棄物に該当しないもの(有害汚泥のコンクリート固型化物など)
(注)貨物の流通のために使用したパレットとPCBが塗布され又は染み込んだものについては、業種の限定はありません。
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